- 費用
- 無料
- 所要日数
- 申請に不備がなければ数営業日
- 申請先
- 地方厚生局

薬監証明とは
薬監証明は、現在の正式名称を輸入確認証といい、地方厚生局が発行する書類です。個人使用の範囲として認められる量を超えて医薬品を日本に持ち込む場合に必要になります。処方薬や自己注射用の製剤が1か月分を超えるなど、数量が上限を超える場合に、税関で提示を求められることがあります。[1]
薬監証明が必要なのはどんなとき?
- 処方薬が1か月分、市販薬が2か月分を超える場合。[1]
- インスリンペンやプレフィルドシリンジなどの注射剤で、1か月分を超える場合。[1]
- 血糖測定器を2台以上持ち込むなど、個人使用として認められるセット数を超える医療機器。[2]
モルヒネなどの麻薬と、リスデキサンフェタミン(Vyvanse)などの覚醒剤原料は、別の窓口・別の許可の対象です。処方薬にこれらが含まれる場合は麻薬取締部に申請し、渡航の14日前までに済ませてください。ジアゼパムやゾルピデムなどの向精神薬は許可が不要です。薬ごとに公表されている量の範囲内であれば書類は要らず、それを超える場合は医師の証明書を携帯し、1か月分を超える場合や注射剤の場合は薬監証明(輸入確認証)も必要です。[3]

用意する書類
- 厚生労働省のサイトにある輸入確認申請書。[1]
- 処方箋の写し、または薬剤名・用量・治療期間を記載した医師の書面。[1]
- 添付文書やメーカーのページなど、有効成分が分かる製品説明。[1]
- パスポートの写しと航空便の情報。証明書と入国日を照合するために必要です。[1]
提出先と方法
成田・羽田など函館・東京・横浜の各税関の管轄区域から入国する場合は関東信越厚生局、中部(セントレア)・関西・福岡・那覇など名古屋税関の管轄区域より西から入国する場合は近畿厚生局に申請します。[1] 申請は、厚生労働省の医薬品等輸入確認情報システムからオンラインで行います。2025年7月からはこれが原則です。オンラインシステムを利用できない場合は、到着空港を管轄する厚生局に申請書と書類をメールで送るよう、厚生労働省のQ&Aは案内しています。[2][4]到着空港と到着日を申請に明記してください。[1]
発行までどのくらいかかる?
厚生労働省によると、申請に不備がなければ、土日・祝日を除いて通常数営業日で発行されます。[5] 用量の記載がない処方箋や成分表示のない製品説明など、書類の不備が遅れの最大の原因です。修正が必要になっても慌てずに対応できるよう、出発の2週間前には申請しておきましょう。
空港での手続き
証明書・処方箋・薬を手荷物にまとめて携行し、薬は元の包装のまま持ち込みます。求められた場合は税関申告書に記載し、検査時に証明書を提示します。証明書は1回の入国ごとに有効なので、繰り返し来日する場合は渡航のたびに取得が必要です。[1]
よくある質問(FAQ)
1週間の旅行でも薬監証明は必要ですか?
通常は不要です。処方薬が1か月分以内で、規制物質を含まなければ証明書は求められません。
証明書に費用はかかりますか?
かかりません。輸入確認証の発行は無料です。
日本到着後に申請できますか?
できません。証明書は入国前に発行されている必要があり、到着時の税関で確認されます。
出典
- 厚生労働省 — 医薬品等の個人輸入について mhlw.go.jp
- 近畿厚生局 — 医薬品等輸入確認証明(薬監証明)の申請 kouseikyoku.mhlw.go.jp
- 関東信越厚生局 麻薬取締部 — 麻薬・向精神薬の携帯輸入(英文) ncd.mhlw.go.jp
- 関東信越厚生局 — 医薬品等の輸入手続について kouseikyoku.mhlw.go.jp
- 厚生労働省 — 医薬品等を日本に持ち込む方のためのQ&A(英語、PDF。上記ページからリンク) mhlw.go.jp
本記事は一般的な情報提供を目的としており、診断・治療の代替ではありません。必ず医師にご相談ください。







