- 海外の処方箋
- 使用不可
- 免税
- 同一店・同日 5,000 円以上
- 抗生物質
- 処方箋が必要

2種類の店舗
日本では、処方箋を扱う薬局とドラッグストアが分かれています。薬局には薬剤師が常駐し、日本の医師が発行した処方箋に基づいて調剤します。ドラッグストアは市販薬・化粧品・日用品を販売する店で、大型店には薬局カウンターを併設していることもあります。処方薬が必要な場合は、看板の「薬局」の表示を探してください。[1]
海外の処方箋は日本の薬局で使える?
母国で発行された処方箋は日本では調剤できません。処方薬が必要な場合は日本の医師を受診し、日本の処方箋を発行してもらう必要があります。商品名は国によって異なるため、元の処方箋か一般名(成分名)を記載した医師の書面を持参してください。旅行者の診察費は受診時に全額自己負担です。[1]

市販薬の分類
市販薬はリスクに応じて区分されています。要指導医薬品と第1類医薬品は薬剤師の説明を受けてからでないと購入できません。第2類は風邪薬・鎮痛薬・アレルギー薬などの一般的な製品、第3類はビタミン剤や一部の整腸薬などリスクの低い製品です。第2類・第3類は薬剤師のほか登録販売者も販売でき、第1類から第3類まではいずれも、許可を受けた薬局やドラッグストアからネットで購入できます(第1類は薬剤師による販売のみ)。2026年5月1日からは、コデイン、ジヒドロコデイン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ジフェンヒドラミンなど、濫用等のおそれのある医薬品に指定された成分を含む風邪薬・咳止め・アレルギー薬について、販売時の確認が加わりました。店員が年齢や他の購入状況を尋ね、18歳未満は小容量の製品を1個しか購入できず、大容量の製品や複数個の販売は対面またはビデオ通話に限られます。[1][6]
パッケージの読み方
表示はほとんど日本語ですが、有効成分は箱に印刷されており、多くは国際的な一般名をカタカナで記載しています。普段使っている薬の一般名を薬剤師に示すのが、同等品を見つける最短の方法です。観光地の大型ドラッグストアには英語や中国語を話すスタッフがいることが多く、翻訳アプリを使う店舗もあります。
薬は免税で買える?
医薬品は免税制度上「消耗品」に分類されます。2026年10月31日までは、同じ店で同じ日に購入した消耗品の合計が税抜5,000円以上50万円以下になると免税で購入でき、商品は日本を出国するまで開封できない袋に密封されます。2026年11月1日からはリファンド方式に移行し、店舗では税込価格を支払い、購入から90日以内の出国時に、商品を国外へ持ち出すことについて税関の確認を受けると、店舗から税額が返金される仕組みになります。この日から密封の袋と50万円の上限は廃止され、5,000円の下限は残ります。[2][5]
薬を持ち帰る前に
日本の市販薬には、咳止めのコデイン系成分や風邪薬のプソイドエフェドリンなど、他国で規制されている成分を含むものがあります。荷物に入れる前に母国の規則を確認してください。逆に、母国では合法でも日本では禁止されている薬もあり、アンフェタミン系の覚醒剤成分を含む製品がその例です。[3]
よくある質問(FAQ)
日本では抗生物質を市販で買えますか?
買えません。抗生物質には日本の医師の処方箋が必要です。
ドラッグストアでクレジットカードは使えますか?
全国チェーンの多くは主要なクレジットカードと非接触決済に対応しています。小規模な個人薬局は現金のみの場合があります。
夜間も営業していますか?
都市部の店舗の多くは夜遅くまで営業し、24時間営業の店もあります。処方箋カウンターは営業時間が短いのが一般的です。
出典
- 厚生労働省 — 医薬品・医療機器(医薬品の販売制度) mhlw.go.jp
- 日本政府観光局(JNTO) — 免税ショッピングガイド tax-freeshop.jnto.go.jp
- 税関 — 輸出入禁止・規制品目(医薬品・覚醒剤) customs.go.jp
- 日本薬剤師会 — 医薬品販売制度の概要と法令遵守のポイント(PDF) kpa.or.jp
- 国税庁 — 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し nta.go.jp
- 厚生労働省 — 令和7年の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等の一部改正について(概要PDFはこのページからリンク) mhlw.go.jp
本記事は一般的な情報提供を目的としており、診断・治療の代替ではありません。必ず医師にご相談ください。







