薬・薬局

日本に薬は持ち込める?量の上限と手続きを解説

手続きなしで持ち込める量、日本で禁止されている薬、薬監証明(Yakkan Shoumei)が必要になる条件を解説します。

この記事の医学監修

別府 仙梨Senri Beppu, MD

倉重病院 理事長・循環器内科医

日本語版は、私が医師として確認しています。

日本に住む海外の友人が多く、日本でどのように医療を受けたらいいのか分からず困っているという話をよく聞いていました。また、医師として働く中で救急外来に来られる海外の患者さんの中には「自分の国の言語が通じるところがない。」「どこを受診すれば良いか分からない。」などのご意見をいただき受診するだけでもハードルが高い事をより感じました。何か助けられる手段はないかと考えている時にJapan Medical Pressと出会い関わらせていただきました。日本語を母国語としていない一人でも多くの方が日本で安心して医療を受けられるように分かりやすく正しい情報を提供させていただきたいと思います。

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要点
処方薬
1か月分まで手続き不要
市販薬
2か月分まで
上限を超える場合
渡航前に薬監証明

手続きなしでどのくらい持ち込める?

多くの旅行者は、事前手続きなしで処方薬を1か月分、市販薬を2か月分まで日本に持ち込めます。数量は旅行者単位ではなく、薬ごとに数えます。[1]

日本で禁止されている薬は?

海外で自由に販売されている製品の中には、アンフェタミンやメタンフェタミンを含む薬(Adderallなど)のように、日本では所持が禁止され、どのような場合も持ち込めないものがあります。プソイドエフェドリンまたはエフェドリンを10%を超えて含む風邪薬・鼻炎薬は覚醒剤原料として規制されており、事前の許可なしには持ち込めません。[2]海外の処方箋があっても例外にはならないので、荷造りの前に成分表示を確認してください。[1]

薬監証明が必要になるのはどんなとき?

上記の上限を超える場合は、渡航前に地方厚生局で薬監証明(輸入確認証)を取得する必要があります。インスリンペンやプレフィルドシリンジなどの自己注射薬も同じ扱いで、1か月分までなら証明は不要です。オンライン申請に不備がなければ通常数営業日で発行されます。修正が必要になっても慌てずに対応できるよう、出発の2週間前には申請しておきましょう。[1] モルヒネやオキシコドンなどの麻薬と、リスデキサンフェタミン(Vyvanse)などの覚醒剤原料は薬監証明の対象外で、麻薬取締部の許可が別に必要です。麻薬取締部は渡航の14日前までに申請するよう求めています。[1]

あわせて、処方の内容がわかるもの(処方箋の写し、医師の手紙、お薬手帳など)を持っておきましょう。薬が足りなくなったり滞在が延びたりしたときに、日本の医師が同じ薬を処方しやすくなります。詳しくは日本で薬を続ける方法をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

証明なしで処方薬をどのくらい持ち込めますか?

ほとんどの処方薬は1か月分まで、市販薬は2か月分までです。

出典

  1. 厚生労働省 — 医薬品等の個人輸入について mhlw.go.jp
  2. 厚生労働省 地方厚生局 麻薬取締部 — 麻薬・向精神薬・覚醒剤原料の携帯輸入・輸出の申請案内(英語) ncd.mhlw.go.jp

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本記事は一般的な情報提供を目的としており、診断・治療の代替ではありません。必ず医師にご相談ください。

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